マンション購入のキャンセルは注意

マンションの購入手続きを中止する際には注意が必要です
マンションの購入手続きを途中でキャンセルする場合、いくつかの注意点があります。
特に売買契約を結んでいた場合、キャンセルによってペナルティが生じることに留意しなければなりません。
購入申し込みの段階ではキャンセル可能だが、売買契約後のキャンセルはペナルティが生じる可能性がある点にご注意ください。
参考ページ:中古 マンション 申し込み 後 キャンセルは可能?ペナルティや再申し込みは出来る?
マンション購入手続きのステップ
マンションの購入手続きは、購入申し込み、住宅ローン事前審査、売買契約の締結、住宅ローン本審査、決済・引き渡しといったステップに分けられます。
購入申し込みの段階では、売主に購入意思を伝えるだけの手続きであり、法的な拘束力はありません。
そのため、この時点であればペナルティなくキャンセルが可能で、申込金も全額返金されます。
売買契約後のキャンセルには注意が必要
一方、売買契約を結んだ後のキャンセルには注意が必要です。
売買契約には法的な拘束力が生じるため、キャンセルによってペナルティが生じます。
ただし、ペナルティは新たな費用を支払うことではありません。
売買契約時に支払った手付金を放棄することで、任意に契約解除が可能です。
売買契約時の手付金の目安
売買契約時に支払われる手付金は、購入代金の5~10%程度です。
売買契約を解除する場合には、この手付金を放棄することになります。
手付金とは
手付金とは、売買契約の信頼性を確保するために、購入希望者が売主に預けるお金のことです。
その金額は数百万円などまとまった額になる場合もあります。
契約が正常に進めば、購入代金の一部として利用できます。
しかし、手付金を放棄して解約する場合は、売主が宅地建物取引業者の場合、「契約の履行に着手するまで」まで限定されます。
売主が一般の方の場合は、重要事項説明書や不動産売買契約書に「手付解除期日」が設定される場合があります。
引渡しまでに時間がある場合は、通常は契約締結後約1カ月程度を目安にするのが一般的ですが、中間の日程を設定することがよくあります。
通常、不動産の引き渡しまでの時間は契約締結後1カ月程度が目安となります。
しかし、引き渡しまでに数カ月の余裕がある場合は、より具体的な中間の日程を設定することが一般的です。
これは、買主と売主の間における調整の余地を持たせるためです。
複数の手続きや検査が必要な場合には、この中間の日程に合わせて、工程をスケジュールすることができます。
また、引き渡しまでの期間が長いため、予期せぬ問題が発生した場合にも対応しやすく、円滑な契約プロセスを進めることができます。
そのため、引き渡しまでに数カ月の余裕がある不動産取引では、中間の日程を設けることが一般的とされています。