定期借地権とは

定期借地権とは?
定期借地権とは、土地の利用権を一定期間借りることができる権利の一種です。
これは、借地借家法によって定められています。
以前は、旧借地権や普通借地権では土地を貸し出すとなかなか所有者の元に戻ってこないという問題がありましたが、定期借地権が導入されたことで、貸主は安心して土地を貸すことができるようになりました。
また、定期借地権付きの物件を借りることで、土地の購入代がかからずに住宅を購入することができるため、低価格で理想的な住宅を見つけることができるでしょう。
参考ページ:定期借地権付住宅デメリットとメリット!注意点を解説!
定期借地権の種類
定期借地権には3つの種類がありますので、それぞれの違いについて詳しく説明いたします。
まず、借地権の存続期間が50年以上続く「一般定期借地権」です。
この契約形態では、借地権の期間が満了すると借り手の権利は消滅し、土地は所有者に返還されます。
更新契約は行われず、新たな契約はありませんので、借地権の満了後は土地を更地にする必要があります。
一般定期借地権では、土地の利用用途に制限がないため、借り手が住居用の建物を建てる場合、固定資産税が軽減される場合もあります。
つまり、住居用途として土地を利用することで、固定資産税の負担を減らすことができます。
また、一般定期借地権は非常に長期にわたる契約形態であり、借り手にとって土地を利用する上での安心感があります。
一般定期借地権とは、借り手が土地を50年以上の期間借りることができ、将来的な土地利用計画を立てることができる特典がある制度です。
この契約は50年以上続くため、借り手は土地を安定的に利用することができます。
土地の用途にも制限がなく、住居用の建物を建てる場合には固定資産税の軽減もあります。
借り手にとっては、長期にわたって土地を借りることができるので、利用する際に安心感を持つことができるでしょう。