住宅ローン特約とは

住宅ローン特約とは
住宅ローン特約とは、不動産の売買契約において、買い主が住宅ローン審査に落ちた場合に備え、買い主を保護するための取り決めです。
住宅ローンを利用することを前提に契約を進める場合、買い主が審査に通らなかった場合には資金が用意できず、契約を履行することができません。
このような事態を回避するために、住宅ローン特約を結んでおくと、買い主は特約に基づき条件なしで契約を解除することができます。
特約を結ぶことにより、住宅ローン審査に落ちて契約が解除された場合でも、買い主は手付金の返還を受けることができ、さらに違約金も生じません。
通常、不動産の売買契約では買い主が手付金を支払いますが、契約解除に伴う手付金の没収というリスクを回避することができます。
そのため、住宅ローン特約は買い主にとって非常に有益な制度です。
住宅ローン特約を結ばない場合のリスク
住宅ローン特約を結ばない選択肢を選んだ場合、住宅ローン審査に通過できなかった場合には、売買契約の解除は可能ですが、この際には手付金の放棄や違約金の支払いといったペナルティが課せられます。
ただし、このペナルティを回避する方法として、クーリングオフ制度と瑕疵担保責任という2つの制度が存在します。
以下にそれぞれの制度について説明します。
参考ページ:不動産中古住宅|売買契約の住宅ローン特約について解説!
クーリングオフ
クーリングオフとは、消費者を保護するための制度です。
もし業者から無理やり契約を迫られ、追い詰められた状況で契約をしてしまった場合、ある一定の期間内であれば特に損害賠償や違約金の支払いなしに契約を解除することができます。
この場合、手付金も返金されます。
ただし、すべての契約に対してクーリングオフが適用されるわけではありません。
クーリングオフの適用条件としては、以下のような項目があります。
不動産の購入におけるクーリングオフの条件について
・クーリングオフの適用を受けるためには、契約締結日から8日以内である必要があります。
・ただし、この8日間はカレンダー日数で計算されますので、土日祝日も含まれます。
・また、クーリングオフの適用は、物件の所有者(売り主)が、不動産会社などの宅地建物取引業者である場合に限られます。
・つまり、売り主が個人や一般の市民の場合には、クーリングオフの適用はありません。
・さらに、契約は不動産会社やモデルルームなど、宅建取引主任者が立ち会う場所以外では行われている必要があります。
・例えば、中古車販売店や自宅など、該当する場所で契約が成立した場合は、クーリングオフの適用はありません。
以上の条件を満たす場合に限り、不動産の購入契約にはクーリングオフが適用されます。
クーリングオフ期間内に、購入に対して問題が生じた場合は、契約を取り消すことができます。
ただし、クーリングオフ期間が過ぎると、契約は有効となりますので、ご注意ください。