中古不動産の売却前に修理をするべき?

中古不動産の売却前に修理をすべき?
中古の不動産を売る際、売り手が気づかないまま後から問題が発覚することがあるかもしれません。
もし問題が起きると、買い手から損害賠償を請求される可能性もあるため、将来の紛争を避けるためにも、売る前に修理をすることが望ましい場合があります。
ここでは、中古不動産の売却前に修理をすることのメリットについて詳しく説明します。
売主の責任
中古不動産の売買契約には、「瑕疵担保責任」という項目が必ずあります。
瑕疵とは、「売買の目的物が通常の品質や性能を欠いている欠陥や不具合」という意味です。
もし売買後に不具合が見つかった場合、契約書で事前に定められている範囲内で、誰がその責任を負うのかが明確になっています。
民法によれば、売り手が責任を負うのは、買い手が通常の注意を払っていても契約前に気付けなかった「隠れた瑕疵」の場合です。
つまり、売り手がその瑕疵に気付いていたかどうかは関係ありません。
売り手は隠れた瑕疵があった場合、責任を負わなければなりません。
参考ページ:名古屋市の不動産はいくらで売却できる?|売却前に修理する?しない?
瑕疵担保責任の期間
売り手が個人の場合、中古不動産における瑕疵担保責任の期間は民法によって特に決められていません。
そのため、売主は債権の消滅時効である10年が経過するまで、瑕疵担保責任を負うことになります。
ただし、不動産会社が売却する場合には、2年間が瑕疵担保責任の期間と定められています。
ただし瑕疵担保責任は任意規定であるため、契約書で期間を異なる内容にすることも可能です。
一般的には、契約後の2〜3ヶ月程度が瑕疵担保責任の期間と定められることが多いですが、重大な瑕疵に関しては、任意期間を超えても売り手が責任を負うことになります。
売主にとっての心配の解消
以上のことから、中古不動産を売る際には、売り手が責任を負うことを避けるために、売る前に修理をすることがベストです。
修理をしておけば、売買契約時に問題が発生するリスクを減らすことができ、売り手としては安心感を持つことができます。
売り手と買い手の間で紛争が起きないようにするためにも、売却前の修理は重要なステップといえるでしょう。
瑕疵担保責任の内容とは
売主が事前に修理を行っていれば、将来的に不具合が発生した場合でも買い手からの損害賠償請求を心配する必要はありません。
売却前の修理により、双方が納得した取引を行うことができ、安心して取引を行うことができます。
瑕疵担保責任の内容の別の説明
瑕疵担保責任とは、不動産の売買において売主が負う責任のことです。
法律上、売買契約が締結されてから1年間は、買い手が不動産に隠れた欠陥を見つけた場合、売り手に対して損害賠償を請求することができます。
もし隠れた欠陥が重大なものであれば、買い手は契約を解除し、売買契約を無効にすることもできます。
修理不要な例外的なケース
通常、不動産を売却する際には、売主が事前に修理を行うことが一般的ですが、例外的なケースとして、買い手が売買契約時に欠陥を承知している場合は、売主が修理をする必要はありません。
しかし、具体的な不具合内容と買い手がそれを承知していることは、契約書に明記しておくことがおすすめです。